失業認定日は、何を確認する日?

失業認定は、指定された期間について、仕事をしていたか、就職する意思・能力があるか、どのような求職活動を行ったかを確認する手続きです。初めて受給の手続きをした日と、認定日は別です。日付・時間・窓口は、交付された受給案内で確認します。

認定日の準備は、3つに分けて進める
  1. 認定日前

    記録と書類を整理

    対象期間、求職活動、働いた日、持ち物を確認。

  2. 認定日当日

    事実を申告・確認

    指定窓口へ。分からない欄や仕事の扱いを相談。

  3. 認定後

    次回の予定を残す

    次の認定日と、活動・仕事の記録を管理。

確認先:厚生労働省「雇用保険制度に関するQ&A」

求職活動実績になること・ならないこと

「仕事を探した」ことと、「実績として認められる活動をした」ことは分けて確認します。次の比較は、活動を選ぶときの目安です。参加イベントや相談サービスは、主催者・内容・参加記録を確認しましょう。

実績の対象

応募・相談・対象のセミナーなど

  • 求人への応募、応募書類の送付、採用面接
  • ハローワークでの職業相談・職業紹介
  • 許可・届出のある民間職業紹介機関などでの職業相談
  • 対象の求職活動支援セミナーや、個別相談ができる企業説明会
  • 再就職に役立つ国家試験・検定の受験
それだけでは不可

閲覧・登録・紹介依頼だけ

  • 求人サイトやハローワークで求人情報を見ただけ
  • 職業紹介機関や求人サービスに登録しただけ
  • 知人に仕事の紹介を頼んだだけ

その後に応募や職業相談をした場合は、実際に行った活動を分けて記録します。

セミナーなら何でも対象、というわけではありません。申込前に、主催者へ求職活動実績の対象か、参加証明の方法は何かを確認します。判断が分かれる活動は、管轄のハローワークにも内容を伝えて確認しましょう。

確認先:東京ハローワーク「求職者給付Q&A」求職活動実績

必要な回数と、対象期間の確認

通常の認定対象期間では、求職活動実績は原則2回以上です。ただし、初回や求人応募などには異なる扱いがあります。回数の目安だけで「足りる・足りない」と決めず、自分の認定対象期間と活動内容を確認しましょう。

表は左右にスクロールして確認できます。

状況確認する基準
通常の認定対象期間原則2回以上
基本手当の初回支給認定日対象期間(待期を除く)は原則1回以上。給付制限がある場合は下の区分を確認
給付制限満了後の初回支給認定日給付制限期間と、その後の認定対象期間を合わせて、1か月の給付制限は原則1回以上、2か月は原則2回以上、3か月は原則3回以上
認定対象期間中に求人へ応募した場合通常の回数基準には、応募1回以上で足りる例外がある。給付制限満了後の初回等の扱いは別途確認
その他の例外認定対象期間が14日未満、就職困難者に該当、対象の訓練受講など。条件と本人の案内を確認
厚生労働省の業務取扱要領をもとに編集。例外の適用や、活動の確認方法は担当窓口で確認してください。

上の給付制限の区分は、あなたの給付制限が何か月かを決める表ではありません。交付された案内で、どの期間に、どの基準が適用されるかを確認してください。同じ求人の書類選考・筆記試験・面接は、一連の選考なら1つの応募として扱われます。

確認先:厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年8月1日以降)」51254、冊子202〜204ページ

認定日当日の活動は、原則として次回分

認定対象期間は、原則として前回の認定日から、今回の認定日の前日までです。今回の認定日当日に職業相談をしても、今回分の不足を埋める活動としては扱われません。次回の対象期間の活動として記録します。

確認先:ハローワーク枚方「雇用保険FAQ」求職活動実績

持ち物と、前日までのチェック

基本の持ち物は失業認定申告書と、雇用保険受給資格者証など本人の手続きに必要なものです。資格者証の写真を省略した方や、マイナンバーカードを利用する方は、カードの持参も必要になります。初回で資格者証をまだ受け取っていない場合などは、交付された案内の持ち物を優先して確認してください。

前日までに確認する5項目

  • 認定日の日付・時間・窓口は確認したか
  • 失業認定申告書を、事実に沿って記入したか
  • 資格者証・カード等、本人に指定された持ち物はあるか
  • 活動日・利用機関・応募先・内容を照合できるか
  • 働いた日・時間・収入の記録や、個別に求められた資料はあるか

申告書に分からない欄がある場合は、事実を整理したメモを持ち、窓口で確認しましょう。資格者証や申告書が見つからないときも、来所を自己判断で取りやめず、事前に連絡して対応を確認します。

確認先:ハローワーク堺「失業給付受給中の方へ」持ち物・申告書

活動記録の残し方と、整理表の例

編集部では、活動した日のうちに日付・相手先・具体的な内容・確認資料をメモすることをおすすめします。応募メール、参加証、予約や相談の記録は、必要な項目を見返せるようまとめて保管します。証明資料を全部提出するという意味ではなく、提出の要否は本人の案内で確認してください。

表は左右にスクロールして確認できます。

活動日利用機関・応募先行ったこと確認資料・結果
○月○日○○ハローワーク希望職種と応募書類について職業相談相談内容をメモ。案内された求人を確認
○月○日株式会社○○○○職の求人へ応募応募メールを保管。結果は確認待ち
架空の整理例です。正式な申告書の記入見本・認定結果を示すものではありません。

正式な申告書では、交付された用紙の欄や記載要領に合わせます。活動をしていないのに日付を追加したり、求人閲覧を職業相談と記載したりせず、実際に行った内容を記録しましょう。

活動が足りないかもしれないとき

まず対象期間と例外の扱いを確認し、足りない可能性があるなら、認定日前に担当窓口へ相談してください。実績に数えられるか不明な活動は、主催者・日付・内容を具体的に伝えます。相談しただけで不足が免除されるわけではありません。

アルバイト・内職・手伝いの申告

働いた日は、収入が入ったかどうかだけで申告の要否を決めないことが大切です。給付制限中のアルバイト等も申告が必要です。短時間の仕事、内職、家業の手伝いなども、内容を整理して担当窓口へ伝えてください。

仕事について残すメモ

  • 働いた日と、1日ごとの時間
  • 仕事内容・勤務先・契約期間・週の勤務予定
  • 収入額と、実際に受け取った日
  • 未入金、無報酬、手伝いの場合はその事情

申告書の印や収入欄をどう書くかは、交付された記載要領で確認します。就職・就労・内職等の扱いを自己判断で省略しないようにしましょう。

確認先:厚生労働省「雇用保険制度に関するQ&A」受給中・給付制限中の仕事

認定日に行けないときは、事前に連絡

認定日は、都合に合わせて自由に変更できるものではありません。採用面接や就職、一定の試験・訓練、病気・けがなど、変更の対象となる事情があります。原則として事前に申出をし、その事情を確認できる証明が必要です。

どの事情が対象か、証明に何が必要か、いつまでに連絡・来所するかは、理由を具体的に伝えて確認します。忘れていた、すでに認定日を過ぎたという場合も、そのまま次回まで待たず、速やかに連絡してください。正当な理由なく来所しないと、対象期間の認定を受けられないことがあります。

電話で確認する文例

認定日が○月○日に指定されています。
○○という事情で来所が難しいため、変更の対象になるか確認したく連絡しました。
必要な証明書類と、申出・来所の期限を教えていただけますか。
私が次に行う手続きと、認定対象期間への影響も確認したいです。

確認先:厚生労働省「雇用保険制度に関するQ&A」認定日の変更・来所できなかった場合

当日から次回までの流れ

当日は指定された時間・場所へ行き、申告書と必要なものを提出・提示します。申告書の記入や仕事の扱いで迷う部分があれば、事実が分かるメモと一緒に伝えましょう。

帰る前に、次回の準備までつなげる
  1. STEP 01

    申告・不明点の確認

    活動と仕事の記録を伝え、追加資料の有無を確認。

  2. STEP 02

    次回の日付をメモ

    認定日、対象期間、指定時間、持ち物を残す。

  3. STEP 03

    次の活動を計画

    相談・応募等を進め、活動と仕事をその都度記録。

編集部では、スマートフォンやカレンダーに「認定日」と「記録を見直す日」を分けて入れる方法をおすすめします。活動の予約や応募結果が後になる場合も、期間の境目を意識して記録しましょう。就職が決まった場合は、次回認定日まで待たず、必要な手続きをハローワークで確認してください。

よくある質問

求人サイトを見ただけでも、求職活動実績になりますか?

原則として、閲覧だけでは実績になりません。応募や職業相談など、実績として認められる具体的な活動と区別して記録します。

認定日当日に相談すれば、今回分の実績になりますか?

原則として次回分です。通常の対象期間は、前回の認定日から今回の認定日の前日までです。

求人に1回応募しただけでは、必ず不足になりますか?

必ず不足になるとは限りません。通常の回数基準には、認定対象期間中の求人応募1回以上で足りる例外があります。給付制限満了後の初回等の基準や、本人の活動が該当するかは担当窓口で確認してください。

アルバイト代がまだ入っていない日は、申告しなくてよいですか?

働いた日は申告が必要です。勤務日・時間と、収入を受け取った日を分けて整理し、用紙の記載要領に沿って確認してください。

必要な書類をなくしたら、認定日は休んでよいですか?

自己判断で休まず、事前に連絡して対応を確認しましょう。来所できない理由がある場合も、変更の要否・必要な証明・期限を確認してください。

確認先・出典

認定対象期間・回数・証明・持ち物は、交付された受給案内と管轄ハローワークで確認してください。地域のFAQは一般的な考え方の確認に用い、地域固有の受付時間や窓口を全国共通の案内として転載していません。

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