失業手当の目安は「基本手当日額 × 失業と認定された日数」で決まります。基本手当日額は、原則として離職前6か月の給与を基に計算し、受給できる日数は年齢・雇用保険の加入期間・離職理由によって変わります。この記事では、2026年8月1日からの基準を使い、月収別の目安と給付日数を図と表で整理します。
この記事の要点
- 日額は離職前6か月の給与から計算。手取りではなく、税金や保険料を引く前の総支給額を使い、賞与は除きます
- 総額は日額だけでは決まらない。年齢・加入期間・離職理由によって90~360日の所定給付日数が決まります
- 給付日数と受給期間は別。原則として離職翌日から1年の受給期間内に、認定された失業日について支給されます
情報確認:2026年9月22日。金額は2026年8月1日現在の基準による目安です。正確な基本手当日額・離職理由・所定給付日数はハローワークが決定します。図・表は編集部作成、写真はAI生成のイメージです。
この記事の目次 開く/閉じる
失業手当の金額を決める2つの要素
失業手当の見込み額を考えるときは、1日当たりの金額と受給できる日数を分けます。給与のように「毎月同じ金額が必ず振り込まれる制度」ではありません。
基本手当日額
- 離職前6か月の給与
- 離職時の年齢
- 賃金日額に応じた給付率
- 年齢別の上限・全年齢の下限
所定給付日数
- 雇用保険の加入期間
- 離職時の年齢
- 自己都合・倒産・解雇などの離職理由
- 就職が困難な人に該当するか
アルバイト・就職・認定されない日・受給期間の経過などにより、実際の受給額は変わります。
受給要件や申請から振込までの全体像は、失業手当のもらい方ガイド →で確認できます。
基本手当日額を計算する3ステップ
計算に使う給与は、税金・社会保険料などを差し引く前の総支給額です。原則として、毎月決まって支払われた賃金を使い、賞与は含めません。
- STEP 016か月分の給与を合計
離職直前6か月の総支給額を合計。賞与は除きます。
- STEP 02180で割る
6か月合計 ÷ 180で「賃金日額」を出します。
- STEP 03給付率を適用
年齢・賃金帯別の式で「基本手当日額」を出します。
59歳以下の給付率はおよそ50~80%、60~64歳はおよそ45~80%です。賃金日額が低いほど給付率は高くなります。単純に「以前の月給の80%」を毎月受け取れるという意味ではありません。
給与明細の「差引支給額」ではなく、基本給や対象となる手当を含む控除前の総支給額を確認します。どの賃金が算定に含まれるか迷う場合は、離職票の賃金額を確認してください。
確認先:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
2026年8月以降の基本手当日額の上限・下限
基本手当日額には上限と下限があります。2026年8月1日以降の下限は、全年齢共通で2,562円です。上限は離職時の年齢で異なります。
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,900円 | 7,450円 |
| 30~44歳 | 16,540円 | 8,270円 |
| 45~59歳 | 18,220円 | 9,110円 |
| 60~64歳 | 17,400円 | 7,830円 |
上限・下限や計算の基準は、毎年8月に変更されることがあります。過去の記事やシミュレーターを見る場合は、どの年度の基準か確認しましょう。
確認先:厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」
月収別に見る失業手当の受給額目安
59歳以下で、離職前6か月の月給が毎月同じだった場合の単純例です。賞与を除いた総支給額で計算し、厚生労働省の2026年8月1日からの計算式で1円未満を切り捨てています。
| 月の総支給額 | 賃金日額 | 基本手当日額 | 90日分 | 120日分 |
|---|---|---|---|---|
| 15万円 | 5,000円 | 4,000円 | 36万円 | 48万円 |
| 24万円 | 8,000円 | 5,644円 | 50万7,960円 | 67万7,280円 |
| 30万円 | 10,000円 | 6,307円 | 56万7,630円 | 75万6,840円 |
月収20万円なら月にいくら?
厚生労働省のQ&Aでは、離職前の平均月額が20万円程度の場合、支給額は月額13.9万円程度、60~64歳は13.5万円程度と案内しています。
ただし、これは概算の月額です。基本手当は原則4週間に1回の失業認定を受け、認定された日数分が支給されます。初回や給付制限後の認定期間は日数が異なることがあり、毎回同じ金額になるとは限りません。
失業手当は何日分もらえる?
所定給付日数は、雇用保険の加入期間、離職時の年齢、離職理由などで決まります。まず、倒産・解雇等の特定受給資格者や就職困難者に該当しない一般離職者の目安を確認します。
一般離職者の所定給付日数
| 雇用保険の加入期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日※ | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
特定受給資格者・一部の特定理由離職者
倒産・解雇等により離職した特定受給資格者や、一部の特定理由離職者は、年齢と加入期間により90~330日になります。
| 年齢 | 1年未満 | 1~4年 | 5~9年 | 10~19年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
就職困難者に該当する場合は、45歳未満で150日または300日、45~64歳で150日または360日です。該当区分は手帳の有無など個別事情を含めてハローワークが判断します。
離職票の記載と実際の事情が異なる場合は、受給手続きの際にハローワークへ申し出ます。退職理由を確認できる資料があれば持参しましょう。
確認先:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」。一部の特定理由離職者に関する現行の暫定措置は、離職日が2027年3月31日までとされています。
「給付日数」と「受給期間」は違う
所定給付日数は支給対象となり得る日数の上限です。一方、受給期間は基本手当を受けられる権利の有効期間で、原則として離職日の翌日から1年間です。
受給期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても、その後は基本手当を受けられません。離職票が届き、就職が決まっていない場合は早めに手続きを始めます。
病気・けが・妊娠・出産・育児などで30日以上すぐに働けない場合は、受給期間を延長できることがあります。病気やけがで働けないときの受給期間延長 →をご覧ください。
受給中にアルバイトをする場合は、就労時間や収入を失業認定申告書へ正しく申告します。失業手当とアルバイトの申告ルール →で確認できます。
正式な金額は受給資格者証で確認
受給手続き後に交付される雇用保険受給資格者証では、計算の基になる賃金日額と、1日当たりの支給額を確認できます。
14欄|賃金日額
離職直前6か月の賃金を基に算出された1日当たりの賃金額です。
19欄|基本手当日額
失業認定を受けた1日当たりに支給される基本手当の金額です。
所定給付日数や受給期間満了年月日も受給資格者証で確認できます。手続き前の試算は家計計画の目安に留め、正式な金額は交付された書類で確認してください。
認定日に必要な持ち物や申告内容は、失業認定日の準備ガイド →にまとめています。
失業手当の金額に関するよくある質問
月収20万円なら、失業手当はいくらですか?
厚生労働省の目安では、平均月額20万円程度の場合は月額13.9万円程度、60~64歳は13.5万円程度です。実際の支給額は離職時の年齢、賃金、認定日数で変わります。
手取り額と総支給額のどちらで計算しますか?
税金や社会保険料を引く前の総支給額を使います。給与明細の差引支給額ではありません。
ボーナスは計算に入りますか?
賞与は、基本手当日額を算定する離職直前6か月の賃金から原則として除きます。毎月決まって支払われる賃金を基に計算します。
自己都合と会社都合で1日当たりの金額も変わりますか?
基本手当日額は主に賃金日額と年齢で決まります。離職理由は、受給開始までの給付制限や所定給付日数に影響します。
90日分は一括でもらえますか?
通常は一括ではありません。原則4週間に1回の失業認定を受け、認定された日数分が支給されます。
アルバイトをすると総額は減りますか?
働いた日や収入、時間によって、その日の基本手当が不支給・減額・繰り越しとなる場合があります。必ず申告し、個別の扱いはハローワークで確認してください。
早く再就職すると残りの失業手当は受け取れませんか?
就職後は基本手当の支給対象ではなくなりますが、一定の要件を満たすと再就職手当を受けられる場合があります。再就職手当の要件と計算方法 →をご覧ください。
正確な金額はいつ分かりますか?
ハローワークが離職票等を確認して受給資格を決定し、受給資格者証または受給資格通知が交付された後に確認できます。
公式の確認先・出典
- 厚生労働省:令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について
- 厚生労働省:雇用保険の基本手当を受給される皆さまへ
- 厚生労働省:基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~)
- ハローワークインターネットサービス:基本手当について
- ハローワークインターネットサービス:基本手当の所定給付日数
- 厚生労働省:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
確認日:2026年9月22日。制度・金額は改定されることがあります。申請時は厚生労働省・ハローワークの最新案内を確認してください。
