免除・納付猶予・失業特例の再確認日:2026年9月17日。
退職後に厚生年金へ加入しない期間があり、国民年金第3号にも該当しない20歳以上60歳未満の方は、国民年金第1号への切り替えを確認します。届出は退職日の翌日から14日以内が期限です。支払いが難しい場合の免除・納付猶予は、加入とは別に申請しましょう。
この記事の要点
- 次の資格取得日と年金の区分を確認する
- 第1号の加入届出は14日以内に準備する
- 免除・納付猶予は別の申請と審査が必要
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退職後は、どの年金制度に加入しますか?
まず退職日と次の勤務先で厚生年金に加入する日を確認します。加入に空白ができる場合は、その期間の国民年金の区分を確認しましょう。本記事は主に、日本国内に住む20歳以上60歳未満の方を対象にしています。
次の厚生年金へ
再就職先で厚生年金に加入する
勤務先に資格取得日を確認国民年金第1号へ
無職・自営業などで、第3号に該当しない
自分で切り替えを確認国民年金第3号へ
厚生年金加入者の被扶養配偶者として条件を満たす
配偶者の勤務先を通じて手続き退職した方に扶養されていた配偶者も、第3号に該当しなくなる場合は切り替えが必要です。夫婦のどちらかだけでなく、家族の加入状況も確認してください。60歳以上の任意加入などは別の条件があるため、年金窓口へ相談しましょう。
確認先:日本年金機構「就職・転職・退職」
国民年金第1号への切り替え期限・手続き先
第1号の加入手続き先は、住所地の市区役所・町村役場です。マイナポータルからの電子申請も案内されています。退職前から、会社に資格喪失を確認できるものの発行方法を聞いておくと、退職後の準備が進めやすくなります。
- 1区分を確認次の資格取得日・配偶者の状況
- 2証明を準備番号・本人確認・退職の証明
- 3加入を届出窓口または電子申請
- 4納付等を確認納付方法・免除申請の必要性
切り替えに必要な書類は?
表は左右にスクロールして確認できます。
| 確認するもの | 準備のポイント |
|---|---|
| 基礎年金番号または個人番号 | 基礎年金番号通知書・年金手帳等、またはマイナンバーカードなど |
| 本人確認書類 | 個人番号で手続きする場合など、必要な組合せを窓口で確認 |
| 資格喪失日を確認できるもの | 退職直後の届出では、離職票等が必要になる場合がある |
| 加入の届書 | 国民年金被保険者関係届書(申出書)。最新様式を確認 |
マイナンバーカードを持っていない場合も、個人番号の確認と身元確認に使える書類の組合せが案内されています。必要書類が足りない場合は、届出期限を過ぎるまで待たず、窓口へ代替の証明を相談しましょう。
マイナポータルで加入手続きを行う場合
日本年金機構は、国民年金第1号への加入や保険料の免除・納付猶予などについて、マイナポータルからの電子申請を案内しています。ただし、加入の届出と免除等の申請は別々の手続きです。加入の申請をしただけで保険料が免除されるわけではありません。
- マイナンバーカードと、利用できる端末などを確認する
- 公式の申請手順を開き、自分の手続きに必要な添付を確認する
- 申請後は受付状況や補正の案内を確認する
- 控えや申請に関する通知を保存しておく
保険料が払えないときは、免除・納付猶予を相談
免除・納付猶予は、申請して審査・承認を受ける制度です。退職したことだけで自動的に適用されるものではありません。
表は左右にスクロールして確認できます。
| 制度 | 主な確認対象 | 将来の年金額への扱い |
|---|---|---|
| 保険料免除 | 本人・配偶者・世帯主の所得など | 免除区分に応じて一部反映。一部免除は残りの納付が必要 |
| 納付猶予 | 20歳以上50歳未満。本人・配偶者の所得など | 受給資格期間には算入されるが、追納しない限り年金額に反映されない |
失業等の事実が確認できる場合、失業した方の前年所得にかかわらず審査する特例があります。ただし、配偶者や世帯主などの所得条件も関わるため、全額免除が必ず承認されるとは限りません。
確認先:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
失業の特例でも、誰の所得を確認するかは別です
失業した人
本人・配偶者・世帯主のうち、誰が失業したかと失業日を整理。
失業の事実を資料で確認所得を確認する人
免除は本人・配偶者・世帯主。納付猶予は本人・配偶者。
失業していない人の条件も確認対象となる期間
申請したい月と年度を整理。退職した年だけで考えない。
免除等の年度は7月〜翌年6月例えば、本人が失業していても、免除の審査では配偶者・世帯主の所得が関係します。20歳以上50歳未満の納付猶予では、世帯主の所得を審査しない点が異なります。自分にどの区分が当てはまるかを、窓口で確認しましょう。
失業の特例には、どんな証明を用意しますか?
雇用保険に加入していた方は、離職票、雇用保険受給資格者証・受給資格通知などで失業の事実を確認します。電子申請の場合は、案内に従って書類の画像を添付します。書類がない場合や同じ失業理由で申請済みの場合は、必要な添付を窓口へ確認してください。
申請する年度と、次年度の手続きを確認
2026年度分は2026年7月〜2027年6月です。複数の年度分を申請する場合は、年度ごとに手続きします。電子申請も1回につき1年度分が対象です。
- 申請前加入の届出とは別に、免除等を申請する月・年度・失業の添付資料を確認する。
- 承認後承認期間と区分を確認。一部免除なら減額後の保険料の納付も必要。
- 次の年度失業等による特例で承認された方は、翌年度も申請が必要。自動更新と思い込まない。
免除・猶予の申請はどこで行いますか?
住所地の国民年金窓口や年金事務所へ相談できます。転職時の案内では、退職を確認できる書類を用意して、必要な免除等の申請を行うよう案内されています。加入の切り替えと合わせて相談すると、申請の漏れを確認しやすくなります。
届出や申請の後に確認しておきたいこと
- 加入期間:退職日と次の資格取得日の間が整理されているか
- 納付:届いた納付書の対象月と納付方法を確認する
- 審査結果:免除・猶予の対象期間、承認区分を確認する
- 変更:再就職や配偶者の加入状況が変わった場合は必要な手続きを相談する
免除・猶予を過去の期間について申請できる場合もありますが、遅い申請が障害基礎年金等の納付要件に間に合わないことがあります。「後から申請できるから今は未納でよい」と判断せず、早めに相談しましょう。
将来の年金額と追納も、結果通知と一緒に確認
全額免除と納付猶予は、将来の老齢基礎年金額への反映が異なります。承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば申出による追納が可能です。追納できる期間・金額・手続きは年金窓口で確認しましょう。
退職後の国民年金についてよくある質問
健康保険を任意継続すれば、厚生年金も続きますか?
健康保険の任意継続と年金の加入は別です。次の厚生年金に加入しない期間がある場合は、第1号または第3号に該当するかを確認してください。
確認先:日本年金機構「就職・転職・退職」
親の健康保険の扶養に入れば、第3号になりますか?
第3号は、厚生年金加入者に扶養される配偶者が所定の条件を満たす場合の区分です。親や兄弟の健康保険の被扶養者になっただけでは第3号になりません。
再就職まで短い期間でも確認が必要ですか?
次の会社に入るまで期間が空く20歳以上60歳未満の方は、国民年金の加入手続きを確認する必要があります。退職日・入社日だけでなく、実際の厚生年金の資格喪失日・取得日を伝えて窓口へ確認しましょう。
離職票が届いていないと、何も進められませんか?
必要な証明は手続きごとに異なります。会社へ発行状況を聞くとともに、加入窓口へ使える代替証明を相談してください。免除等の添付についても別に確認しましょう。
確認先・出典
情報確認日:2026年9月16日。制度の対象条件や必要書類は公式窓口で最新の案内を確認してください。
- 日本年金機構「就職・転職・退職」
- 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」
- 日本年金機構「転職時の加入・免除の案内」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(国民年金)」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- 日本年金機構「免除・納付猶予申請書の電子申請」
- 日本年金機構「免除等の申請が可能な期間」
本記事は一般的な案内です。勤務先、加入先、住所地、年齢、収入や離職理由などによって取扱いが異なります。
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