再就職手当・就業促進定着手当の現行案内の再確認日:2026年9月17日。
再就職手当は、基本手当の受給資格、待期満了、支給残日数、雇用条件などを満たして再就職した方が申請する給付です。給付制限がある方は応募経路も確認が必要。就職の申告と支給申請を分け、会社の証明をそろえて進めましょう。
この記事の要点
- 支給要件はすべて満たす必要がある
- 残日数で70%・60%の給付率が変わる
- 応募前の経路確認と申請期限を忘れない
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再就職手当は、早期の安定した再就職を支える給付
再就職手当は、雇用保険の基本手当の受給資格がある方が、必要な支給日数を残して安定した職業に就き、ほかの条件も満たした場合に支給される手当です。退職後に転職したという事実だけで、自動的に受け取れるものではありません。本記事は主に65歳未満の一般被保険者の再就職を想定しています。
確認先:ハローワーク「就職促進給付」
手続きと時期
受給資格決定・待期満了・就職日の順番
日付を窓口で確認残りの日数
所定給付日数に対する支給残日数
就職前日までの認定後で判定雇用の条件
勤務見込み・雇用保険・前職との関係
契約と会社情報を確認基本手当を全日数受け取る場合と、再就職手当を受け取る場合では、給付と給与が入る時期・金額が変わります。手当だけを理由に合わない仕事を選ばず、仕事内容・雇用条件と合わせて考えましょう。
支給要件は一つずつ、すべて確認します
表は左右にスクロールして確認できます。
| 確認すること | 確認のポイント |
|---|---|
| 手続きの順番 | 受給資格の決定前から採用が内定していた会社への就職は対象外 |
| 待期の終了 | 受給手続き後の7日間の待期が満了してから就職 |
| 支給残日数 | 就職前日までの失業認定後、所定給付日数の3分の1以上 |
| 勤務の見込み | 1年を超えて働くことが確実と認められること |
| 雇用保険 | 原則として再就職先で被保険者になること |
| 前職との関係 | 前の事業主への再就職や、密接な関係がある事業主への就職ではないこと |
| 過去の受給 | 過去3年以内の就職について、再就職手当・常用就職支度手当を受けていないこと |
| 紹介の条件 | 離職理由による給付制限がある方は、待期満了後1か月の就職経路も確認 |
有期契約、派遣、起業などは契約更新の見込みや事業の実態を含めて確認されます。「契約が1年だから必ず対象」「職場が変わったから別の事業主」と自己判断しないようにしましょう。派遣の場合は派遣元も確認します。
自己都合退職などでは、応募経路も重要
離職理由による給付制限がある方は、待期満了後1か月の間に就職する場合、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要です。求人サイトで求人を見つけることと、職業紹介を受けることは異なります。
- 待期7日間満了してからの就職が支給要件。満了日は窓口で確認
- 満了後1か月ハローワーク等・対象の職業紹介事業者の紹介が必要
- その後の就職直接応募でも、ほかの支給要件を満たせば対象になり得る
ハローワークの「オンライン自主応募」も直接応募です。一方、オンラインでハローワークの職業紹介を受ける方式は別の仕組みです。紹介が必要な時期に応募する場合は、応募前に求人番号・紹介事業者・予定日を窓口へ伝えて確認してください。
対象の教育訓練を受けて給付制限が解除された場合も、最新の再就職手当の案内では、待期満了後1か月の紹介要件が必要とされています。給付制限がない方の経路の扱いと混同しないようにしましょう。
いくらもらえる?残日数と給付率で計算
基本となる計算式は、再就職手当の算定に使う基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率です。日額には再就職手当用の上限があります。支給残日数は、所定給付日数から退職後の暦日数を単純に引くのではなく、就職前日までの失業認定後の残りを確認します。
確認先:ハローワーク「就職促進給付」
残り60日以上
所定給付日数の3分の2以上
給付率70%残り30〜59日
3分の1以上、3分の2未満
給付率60%残り29日以下
3分の1未満
再就職手当の残日数要件を満たさない日額5,000円・所定給付日数90日の計算例
表は左右にスクロールして確認できます。
| 就職前日までの認定後の残日数 | 計算例 | 手当の例 |
|---|---|---|
| 70日 | 5,000円 × 70日 × 70% | 245,000円 |
| 45日 | 5,000円 × 45日 × 60% | 135,000円 |
上の数値は計算方法を示す編集部の仮定例です。他の支給条件を満たすことを前提にしており、本人の支給額を保証しません。2026年8月版の案内にある日額上限は、離職時60歳未満6,745円、60歳以上65歳未満5,454円で、2027年7月31日までの額です。翌年度以降は最新の案内を確認してください。1円未満の端数は切り捨てられます。
就職が決まったら、申告・証明・申請の順に進める
- 1就職を申告窓口へ日付と条件を連絡
- 2書類を受領残日数・要件・提出先を確認
- 3会社の証明入社後に必要欄を記入依頼
- 4期限内に申請控えを残して提出
就職が決まったら、受給資格者のしおりと窓口の案内に従って就職の届出を行い、就職前日までの失業認定を受けます。ハローワークから申請書等を受け取り、入社後に事業主に必要な証明を記入してもらいます。就職の申告と、再就職手当の支給申請は別の手続きです。
申請書は就職日の翌日から1か月以内に提出するよう案内されています。本人・代理人・郵送などの方法と添付書類は管轄窓口で確認しましょう。期限を過ぎた場合も、墨田の公式Q&Aでは就職日の翌日から2年以内の申請が可能と案内されています。申請を遅らせる前提にせず、過ぎてしまった場合はすぐに窓口へ相談してください。
用意する書類と、会社への確認事項
表は左右にスクロールして確認できます。
| 準備・確認するもの | 用途 |
|---|---|
| 再就職手当支給申請書 | 本人の記入と再就職先の証明 |
| 雇用保険受給資格者証等 | 日額・所定給付日数・支給残日数の確認 |
| 採用証明や雇用状況の書類 | 窓口から指定された様式と提出時期を確認 |
| 雇用契約等の情報 | 入社日、雇用期間、更新の見込み、雇用保険加入 |
| 申請の控え・提出記録 | 確認依頼があったときに提出内容を確認 |
必要な添付書類や本人確認方法は窓口の指示に従います。マイナンバーカードを使っている方も、自分の受給手続きでどの書類が必要か確認してください。転職先には、事業主証明の担当者と返却予定日を早めに聞いておくと進めやすくなります。
振込は審査後。新しい給与と入金日を分けて考える
書類の提出後には支給要件の確認・審査があります。墨田の案内では支給まで約1か月とされていますが、書類の確認等で変わるため、申請日にすぐ入金されると考えないようにしましょう。具体的な処理状況は申請先へ確認します。
- 入社前の基本手当就職前日までの認定を受けた支給対象日分
- 新しい会社の給与締日・支払日・初回の手取り見込みを勤務先へ確認
- 再就職手当申請と審査を経て支給。初回給与とは別の入金
入社日から最初の給与日までの家賃・生活費も必要です。まだ支給が確定していない手当を、確実な支払いの財源として数えない予算も用意しましょう。
再就職後に賃金が下がったら、定着手当も確認
2つの手当は、確認する時点と役割が異なります
表は左右にスクロールして確認できます。
| 比べる点 | 再就職手当 | 就業促進定着手当 |
|---|---|---|
| 確認する時点 | 安定した職業への就職等が決まったとき | 再就職手当を受け、その勤務先で6か月以上働いた後 |
| 賃金低下 | 賃金が下がったことを支給条件とする制度ではない | 所定の賃金日額が離職前より低いことを確認 |
| 給付率・上限 | 支給残日数に応じた70%・60%など | 2025年4月以降の再就職は、基本手当日額×支給前の残日数×20%が上限 |
| 事業開始 | 条件を満たせば対象となる場合がある | 起業による再就職手当の受給は対象外 |
再就職手当を受け、同じ事業主に雇用保険の被保険者として6か月以上雇用され、所定の計算で再就職後の賃金日額が離職前より低いなど、条件を満たす場合は「就業促進定着手当」を申請できることがあります。起業によって再就職手当を受けた場合は対象になりません。
2025年4月1日以降の再就職については、基本手当日額 × 再就職手当の支給前の支給残日数 × 20%が支給上限です。20%が一律に支給される意味ではありません。申請期間は再就職から6か月経過した日の翌日から2か月間。支給決定通知と届いた申請案内を保管し、給与明細・出勤簿等の資料を確認しましょう。
確認先:厚生労働省「就業促進定着手当のご案内(令和8年8月)」
- 就職前後残日数・雇用条件・応募経路を確認し、再就職手当の申告・申請を進める。
- 支給決定後決定通知と定着手当の案内を保管。給与・出勤資料の対象期間を確認する。
- 6か月経過後定着手当の条件を確認。翌日から原則2か月間の申請期間内に必要資料を提出。
再就職手当についてよくある質問
自己応募なら、必ずもらえませんか?
直接応募でも、必要な紹介要件がかからない時期で、他の条件も満たせば対象になります。給付制限がある方の待期満了後1か月の扱いを、応募前に確認してください。
アルバイト・派遣でも対象になりますか?
雇用形態の名称だけでは決まりません。1年を超える勤務が確実と認められるか、雇用保険に加入するか、前の事業主との関係等も確認されます。契約条件を窓口へ伝えましょう。
起業する場合はどうしますか?
事業開始も対象となる場合がありますが、開始時期と実態を確認する別の書類が必要です。準備や開始の前に、ハローワークへ事業計画と日程を相談してください。
確認先:ハローワーク「就職促進給付」
再就職後すぐに退職したら、残りを受け取れますか?
受給期間内で、失業状態や残日数などの条件を満たせば、再就職手当相当分を除く残日数分の基本手当を受けられる可能性があります。自動で再開はされないため、受給資格者証等を用意して窓口へ相談します。
確認先・出典
情報確認日:2026年9月16日。制度の対象条件や必要書類は公式窓口で最新の案内を確認してください。
- 厚生労働省「再就職手当のご案内(令和8年8月)」
- ハローワーク「就職促進給付」
- ハローワーク「求人への応募に関するQ&A」
- ハローワーク墨田「失業給付受給に関するQ&A」
- ハローワーク神戸「失業保険受給中の方」
- 厚生労働省「就業促進定着手当のご案内(令和8年8月)」
本記事は一般的な案内です。勤務先、加入先、住所地、年齢、収入や離職理由などによって取扱いが異なります。
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