退職日・最終出勤日・次の資格取得日を分けます

退職日を考えるときは、最後に出勤する日と、会社との雇用が終わる日を区別します。有給休暇を使ってから退職する場合、最終出勤日と退職日は違う日になります。社会保険の資格喪失日は通常、退職日の翌日です。

手帳に分けて書いておきたい3つの日付
01

最終出勤日

引き継ぎ・返却等を終えて、最後に出勤する日

有給取得期間とは別に整理
02

退職日

雇用関係が終了する日

資格喪失は通常その翌日
03

次の資格取得日

次の勤務先で社会保険に入る日

入社予定と加入条件を確認

新しい会社の入社予定日だけでなく、実際に健康保険・厚生年金へ加入する日と条件を新勤務先へ確認しましょう。本記事は主に健康保険・厚生年金に加入する20〜30代の会社員を想定しています。

確認先:日本年金機構「月の途中で入社・退職したときの厚生年金保険料」

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月末と月途中で、会社の社会保険料の対象月が違います

厚生年金保険料は月単位で計算され、原則として資格喪失日の属する月の前月分まで必要です。月末に退職すると翌月1日に資格を失うため、退職月の分まで必要になります。入社と退職が同月の場合などには例外があります。

確認先:日本年金機構「月の途中で入社・退職したときの厚生年金保険料」

表は左右にスクロールして確認できます。

例:2026年9月の退職会社の資格喪失日会社の厚生年金の対象月(通常)
9月30日退職10月1日9月分まで
9月29日退職9月30日8月分まで
9月15日退職9月16日8月分まで

日付は、以前から加入していて同月入退社ではない場合の例です。これは会社の厚生年金分だけの比較で、退職後の健康保険・年金の負担を含む総額比較ではありません。

健康保険も、退職前の加入先と切り替え先の対象月を確認します。協会けんぽの任意継続は加入した月から月額の保険料が必要で、月途中の加入でも日割りにはなりません。

確認先:協会けんぽ「任意継続の保険料」

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月末前の退職でも、切り替え先の負担が生じます

会社の保険料が退職月にかからないことと、その月の保険料全体がゼロになることは別です。次の勤務先につながらない期間は、健康保険と年金それぞれの加入先・保険料を確認します。

  1. 9月15日まで会社の厚生年金の資格がある期間
  2. 9月16日から第1号に該当する場合は国民年金へ切り替え
  3. 9月末も第1号9月分の国民年金保険料を納付する場合
  4. 別に健康保険を確認任意継続・国保・扶養の条件と負担を比較

日本国内に住む20歳以上60歳未満で、厚生年金に加入せず第3号にも該当しない場合は、国民年金第1号への切り替えを確認します。日本年金機構は、月途中退職後も月末以降第1号である場合、その月分から国民年金保険料が必要になる例を示しています。

確認先:日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」

健康保険の扶養に入れば、年金も不要ですか?

国民年金第3号は、厚生年金に加入する配偶者に扶養されるなどの条件があります。親や兄弟の健康保険の扶養に入っただけで、第3号になるわけではありません。配偶者の勤務先と年金窓口へ確認しましょう。

確認先:日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」

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次の入社日が決まっている場合は、空白期間を確認

表は左右にスクロールして確認できます。

退職と次の勤務先の例確認するポイント
9月30日退職、10月1日から次の社会保険へ資格が連続するか、新勤務先での資格取得を確認
9月15日退職、10月1日から次の社会保険へ9月16〜30日の健康保険と年金の加入・保険料を確認
9月15日退職、9月21日から次の社会保険へ短い空白期間でも加入手続きを確認。月額の扱いは各制度で確認

同じ月に国民年金から厚生年金へ移り、その月末以降も厚生年金に加入している場合、国民年金保険料が不要となる例があります。ただし、保険料が不要になる場合でも空白期間の加入手続きは必要です。同月に入社・退職し、その月に再び厚生年金または国民年金の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金の保険料が不要となり、会社を通じて本人負担分が還付される扱いがあります。資格取得・喪失の順番を年金事務所と会社へ確認してください。

確認先:日本年金機構「同月に入社・退職した場合の保険料」

確認先:日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」

健康保険の任意継続を同月中に取得・喪失した場合などは、年金と同じ考え方で処理できません。健康保険は加入先へ個別に保険料を確認しましょう。

確認先:協会けんぽ「任意継続の保険料」

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給与・賞与・住民税を合わせて手取りを確認

退職月の手取りは、社会保険料だけでは決まりません。給与の締日・支払日、月途中退職時の給与計算、通勤費等の精算、賞与や退職金の規程、住民税の残額を並べて、会社へ見込みを確認しましょう。

表は左右にスクロールして確認できます。

給与担当へ確認すること質問の例
最終給与何日までが対象で、いつ振り込まれるか
月途中の給与計算日割り等の計算方法と規程はどこにあるか
社会保険の控除何月分を何回分、最後の給与から引くか
賞与・退職金支給基準・在籍条件・支払日を満たすか
住民税残額は一括徴収か本人納付か、天引き継続か

月末退職では、給与の締切日によって厚生年金の前月分と当月分が最終給与から控除される場合があります。2か月分に見えても、同じ月の二重徴収とは限りません。給与明細では対象月を確認してください。

確認先:日本年金機構「月の途中で入社・退職したときの厚生年金保険料」

賞与は会社の規程で、支給日などの在籍を条件とする場合があります。「支給直前まで働けば必ず受け取れる」とは決めず、就業規則・賃金規程等の条件を確認します。

確認先:厚生労働省「モデル就業規則(令和5年7月版)」

住民税は、1〜4月退職では給与等から残額を一括徴収するのが原則となる場合があります。6〜12月や次の勤務先で天引きを続ける場合なども含め、給与担当へ確認しましょう。

確認先:さいたま市「特別徴収の一括徴収とは」

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有給休暇と引き継ぎは、退職日から逆算

有給休暇は退職日をもって権利が消滅します。残日数と取得予定日を早めに整理し、最終出勤までに行う引き継ぎ・物品返却・書類確認を別に計画しましょう。厚生労働省は、退職間近の残存年休について、退職を越える時季変更はできない旨を説明しています。

確認先:厚生労働省「年次有給休暇」

有給日程を詳しく確認退職前の有給消化|残日数・拒否・引き継ぎの進め方 →

次の予定から退職準備を逆算する4段階
  1. 1次の予定入社・休養の予定を整理
  2. 2日付を比較退職日と資格取得日
  3. 3給与を確認保険・税・賞与の見込み
  4. 4準備を完了有給・引き継ぎ・書類

引き継ぎの作業量と、有給を使う日程を並べて、退職日・最終出勤日・休暇日を文書で確認しておくと混同を減らせます。退職の申出方法や期限は雇用契約・就業規則等を確認し、争いがある場合は労働相談窓口へ相談してください。

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退職日の候補は、総額と日程の両方で比較します

候補日を並べる比較メモ

下の項目を手帳や表計算に写し、候補A・候補Bを埋めてみましょう。未確認の項目は「未確認」と書き、給与担当や加入先へ質問します。金額は同じ対象期間で比較し、給与天引き済みの保険・税を本人納付額にもう一度足さないようにします。

表は左右にスクロールして確認できます。

退職日の候補を比較する記入用メモ
比較する項目候補A候補B確認先
退職日/最終出勤日日付を記入日付を記入旧勤務先
次の資格取得日/空白期間日付・日数を記入日付・日数を記入新勤務先・加入先
最終給与の手取り/入金日見込額・日付を記入見込額・日付を記入給与担当
賞与・退職金の条件/入金日規程・見込額を記入規程・見込額を記入人事・給与担当
本人が別途払う保険・年金・税対象月・額・納期限を記入対象月・額・納期限を記入加入先・自治体・年金事務所
次の給与までの生活費期間・不足額を記入期間・不足額を記入自分の家計・新勤務先
有給・引き継ぎの予定残日数・予定を記入残日数・予定を記入上司・人事
  • 日付:退職日、最終出勤日、次の資格取得日
  • 収入:最終給与、賞与、退職金の対象と支払日
  • 支出:退職前後の保険料、住民税、空白期間の生活費
  • 準備:有給残日数、引き継ぎ、会社から受け取る書類
  • 確認先:旧勤務先、新勤務先、加入先、自治体、年金事務所

候補日を2〜3通り並べ、各窓口から得た見積もりと予定で比較しましょう。一つの保険料だけで退職日を決めず、手取りと切り替え費用、休暇・次の仕事の予定を含めて判断するのがこの記事の提案です。

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退職日の決め方についてよくある質問

月末の前日に辞めるのが一番得ですか?

一律には言えません。会社の厚生年金の対象月が変わっても、国民年金や健康保険の切り替え先で負担が生じる場合があります。給与・賞与の条件も含めて比較します。

確認先:日本年金機構「月の途中で入社・退職したときの厚生年金保険料」

確認先:日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」

有給休暇中は、もう退職した扱いになりますか?

最終出勤日と退職日は別です。有給を取得してから退職する場合は、会社に確認した退職日と、その翌日の資格喪失日を基に手続きを確認します。

確認先:厚生労働省「年次有給休暇」

確認先:日本年金機構「月の途中で入社・退職したときの厚生年金保険料」

数日だけ無職でも、年金の手続きが必要?

厚生年金に加入しない空白期間に第1号等へ該当する場合は、手続きを確認します。同月に再就職して保険料が不要になる例でも、加入手続きは別です。

確認先:日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」

最後の給与から保険料が2か月分引かれたら誤り?

前月分と退職月分をまとめて控除する場合があります。控除額だけで判断せず、会社へ何月分かを確認してください。

確認先:日本年金機構「月の途中で入社・退職したときの厚生年金保険料」

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確認先・出典

比較メモの追加・年金の同月入退社の取扱いを再確認:2026年9月18日。

情報確認日:2026年9月16日。制度の対象条件や必要書類は公式窓口で最新の案内を確認してください。

本記事は一般的な案内です。勤務先、加入先、住所地、年齢、収入や離職理由などによって取扱いが異なります。

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