徴収切り替えの公式案内の再確認日:2026年9月17日。
退職後の住民税は、現在の年度の残額と、退職した年の所得に対する翌年度分を分けて確認します。納め方は退職時期や再就職後の天引き継続で変わります。退職前に給与担当へ残額と徴収方法を尋ね、届いた通知の年度・金額・期限を確認しましょう。
この記事の要点
- 前年所得と課税年度を区別する
- 退職時期と残額の納め方を会社に確認する
- 翌年度分と納期限も家計に織り込む
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退職後の住民税は、前年の所得を基にかかります
給与から住民税を天引きされていた方は、通常、前年1年間の所得に対する税額を6月から翌年5月まで分けて納めています。退職して給与の天引きが止まっても、納めていない残額が消えるわけではありません。税額は原則として1月1日現在の住所地で決まります。
現在の年度の残額
会社で天引きしていた住民税の未徴収分
最終給与と会社の案内を確認翌年度の住民税
退職した年の所得に対して、翌年にかかる分
翌年の通知と家計を確認退職金にかかる税
給与分とは区分して計算される退職所得の税
退職金の明細を別に確認本記事は主に給与から住民税を天引きされていた20〜30代の会社員を想定しています。退職所得は給与分とは別に課税されるため、退職金からの税額と住民税の残額を混同しないようにしましょう。
退職時期で、残額の納め方が変わります
表は左右にスクロールして確認できます。
| 退職時期 | 未徴収分の基本的な扱い | 退職前に確認すること |
|---|---|---|
| 6月1日〜12月31日 | 本人納付(普通徴収)が基本。一括徴収の申出も可能 | 一括徴収を希望するか、納付書の送付先 |
| 1月1日〜4月30日 | 原則として給与・退職手当等から一括徴収 | 最終給与の手取りと、徴収できる金額 |
| 5月 | 通常は5月分の天引きでその年度分が終了 | 翌6月からの新年度分の納め方 |
| 再就職して天引きを継続 | 勤務先を通じて特別徴収継続を相談 | 旧勤務先・新勤務先の手続き状況 |
1〜4月でも、新しい勤務先で特別徴収を続ける場合や、支払われる給与等が残税額を超えない場合など、扱いが異なります。表だけで決めず、会社の給与担当へ確認してください。5月の説明は通常の徴収の場合です。
確認先:横浜市「納税の方法」
1〜4月の退職は、最終給与の手取りに注意
一括徴収は税金が増えたのではなく、これから月ごとに納める予定だった残額をまとめて差し引く方法です。退職前に「何月分までの住民税が、どの給与から、いくら引かれるか」を給与担当へ尋ね、給与明細の対象月と見比べましょう。
退職時の一括徴収と翌年の通知は、別年度の場合があります
例えば2026年11月に退職する場合、2026年度の住民税は主に2025年の所得を基にしています。退職時にこの年度の残額を精算しても、2026年に働いて得た所得に対する2027年度の住民税は、翌年6月以降に納めることになります。
- 2025年の所得2026年度の住民税を計算する基になる
- 2026年6月〜2026年度分を給与から毎月天引き
- 2026年11月退職現在の年度の残額を一括徴収、本人納付等で精算
- 2026年中の所得2027年度の住民税を計算する基になる
- 2027年6月〜翌年度分の通知・納付を確認。退職時の精算とは別
日付は仕組みを説明する例です。非課税になる場合などもあり、翌年度に必ず同額の税金がかかるという意味ではありません。通知が重複して見えたら、年度・納付済額・会社の徴収済額を自治体へ伝えて確認します。
確認先:横浜市「退職後の住民税は…」
いくら残っている?税額通知と給与明細で確認
現在の年度の残額は、特別徴収税額通知や会社の案内から、まだ差し引かれていない月割額を確認します。各月の額は端数処理などで違う場合があるため、「給与明細の1か月分×残り月数」だけで確定させないようにしてください。
表は左右にスクロールして確認できます。
| 確認するもの | 見るポイント |
|---|---|
| 特別徴収税額通知(本人用) | 年度、年税額、各月の徴収額 |
| 最終給与の明細・会社の案内 | 一括徴収額、通常の天引き額、対象月 |
| 自治体からの納税通知・納付書 | 年度、各期の金額、納期限、納付済みの扱い |
| 翌年度の見込みを立てる資料 | 退職した年の所得、所得控除、自治体の試算案内 |
翌年度の税額は、現在の年度の残額とは別に見積もります。収入だけでなく控除なども関わるため、課税する自治体の試算案内を使い、家計には余裕を持って確保しましょう。
会社の天引きと納付書が重なって見えたときの照合表
同じ年度の通知でも、対象の月や未納の期別が違う場合があります。「退職時に払ったはず」と自己判断で納付書を捨てず、次の情報を会社と自治体へ伝えて照合しましょう。
| 照合する項目 | 控える内容 |
|---|---|
| 課税年度・自治体 | 何年度分か、どの市区町村から届いたか |
| 会社で徴収した額 | 最終給与の徴収額、対象月、一括徴収の有無 |
| 本人向けの通知 | 各期の金額と納期限、通知の発行日 |
| 再就職先の天引き | 開始予定月と切替手続きの状況 |
| 自治体への確認 | 納付済額の反映、いま納める額、回答と確認日 |
異動届の処理と通知への反映には時間がかかる場合があります。期限が近い場合は、反映を待つだけでなく、納付書に記載された窓口へ支払い方法を確認してください。
確認先:横浜市「特別徴収に関する異動届・切替依頼書」。処理・通知時期は自治体で異なります。
本人納付になったら、届いた納付書の期限を確認
- 1会社に確認残額と徴収方法
- 2通知を確認年度・金額・期限
- 3家計に確保期限ごとの支出予定
- 4納付・記録案内された方法で支払う
普通徴収へ切り替わると、自治体から本人向けの納付書が届きます。横浜市の例では通常の納期は6月・8月・10月・翌1月ですが、退職時期や異動届の処理時期によって、残りの納期で分けて納めることになります。退職直後から4回均等とは限りません。
納付書が届かないときは?
会社が異動届を出したか、送付先の住所が合っているかを確認し、課税する自治体へ相談しましょう。再就職先で天引きを再開する予定がある場合も、届いた納付書を自己判断で放置せず、二重納付にならないよう手続き状況を照合します。
確認先:横浜市「納税の方法」
支払いが難しい場合は、納期限前に相談
退職による収入減少だけで、住民税が自動で免除されることはありません。納税相談窓口へ連絡し、現在の収入・生活費・資産状況、退職の事情、納付書の金額を伝えます。事情と条件によって猶予や減免等を相談できる場合があります。
確認先:横浜市「納税にお困りの場合は」
自治体の制度には所得・資産・離職理由などの条件があります。横浜市の減免案内では、失職等の区分に自己都合や期間満了の退職を含めておらず、原則として納期限を過ぎた税額や納付済みの税額は減免できないとしています。自分の自治体の条件と申請期限を確認してください。
確認先:横浜市「個人市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除」
退職後の住民税についてよくある質問
退職して無収入になれば、住民税はゼロですか?
現在の年度の税額は前年の所得を基にするため、すぐゼロとは限りません。翌年度にも退職した年の所得が反映されます。非課税基準や控除を含め、自治体で確認しましょう。
退職時にまとめて払ったのに、翌年も通知が来るのはなぜ?
退職時の精算と翌年の通知が別年度なら、同じ所得に重複して課税されているとは限りません。両方の年度と納付済額を確認してください。
確認先:横浜市「退職後の住民税は…」
再就職したら自動で天引きになりますか?
特別徴収の継続・切り替えの手続きが必要になるため、両方の勤務先へ確認します。本人納付の納期限が来る場合は自治体にも相談しましょう。
確認先:横浜市「納税の方法」
所得税の確定申告をしないなら、住民税の申告も不要?
所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。給与支払報告書の提出状況や、退職後に支払った保険料等を含め、課税する自治体へ確認してください。
確認先・出典
情報確認日:2026年9月16日。制度の対象条件や必要書類は公式窓口で最新の案内を確認してください。
- 横浜市「退職後の住民税は…」
- 横浜市「個人の市民税・県民税(概要)」
- 横浜市「納税の方法」
- 横浜市「特別徴収に関する異動届・切替依頼書」
- さいたま市「特別徴収の一括徴収とは」
- 横浜市「納税にお困りの場合は」
- 横浜市「個人市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除」
本記事は一般的な案内です。勤務先、加入先、住所地、年齢、収入や離職理由などによって取扱いが異なります。
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